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Q&A

利用者様からよく頂くご質問をまとめました。

越前市住まい情報バンクの制度

越前市住まい情報バンクとはどんな制度ですか。
一戸建て住宅の空き家情報に加え、アパート・マンションの空き室の情報を一元的に集約し、さらに市補助事業の案内や活用事例、および不動産相談窓口の紹介等、住まい情報の効果的な発信を行います。
2017年5月から新たに土地の情報も掲載をはじめました。
ふくい空き家情報バンクと関係はありますか。
ふくい空き家情報バンクは県が各市町村の空き家情報をホームページで見ることができるよう、整備している制度です。越前市はアパート・マンションの空き室情報や空き地の情報も掲載しています。

ふくい空き家情報バンクはこちら⇒http://info.pref.fukui.jp/kentiku/banku/

空き家、アパート・マンションを貸したい人、空き家、空き地を売りたい人

登録に費用はかかりますか。
登録は無料です。ただし、賃貸・売買契約に至る場合は、仲介不動産業者への仲介手数料が必要になります。
古い住宅ですが、物件登録できますか。
基本的にはどのような物件でも登録できますが、物件の状況によっては、登録をお断りする場合があります。
市外に住んでいますが、物件登録できますか。
対象物件が越前市内であれば、可能です。
すでに不動産業者に取引を依頼している物件でも、物件登録できますか。
越前市住まい情報バンクは、越前市住まい情報バンク以外による取引を妨げるものではありませんので、登録できます。
物件登録の際、賃貸借と売買の両方で登録できますか。
両方での登録は可能です。最初は賃貸でも良く、利用者が気に入ってくれれば売却しても良い場合などは、両方で登録しておくことが考えられます。
物件登録してから、どのくらいで利用者が見つかり、契約できますか。
越前市住まい情報バンクに物件登録していただくことは、あくまで情報発信の方法の一つです。この越前市住まい情報バンクへの登録が、賃貸借や売却を約束するものではありません。
今は空き家にしていますが、数年後には自分で使いたいので、その時まで貸すことはできるのでしょうか。
ご希望の期間での貸し出しが出来るよう条件をつけることが可能です。
登記の名義を変更していませんが、登録できますか。
基本的には、物件所有者ご本人の登録とさせていただいております。
空き家、アパート・マンションの敷地内にある倉庫、駐車場、畑等は一括して登録することは可能ですか。
登録いただけます。
不動産業者に仲介を依頼しないといけないのですか。
円滑な取引を行うためにも、専門家である不動産業者の仲介をお願いします。登録を行う前に仲介業者が決まっていない場合は、(空き家の場合のみ)市が(公社)福井県宅地建物取引業協会に業者選定を依頼し、業者選定後、その不動産業者を仲介として空き家情報バンクに登録する方法もあります。

空き家を借りたい人・空き家、空き地を買いたい人

空き家の所有者との交渉は、市が仲介に入ってくれますか。
市は仲介に関わりません。空き家に関する情報提供を行うまでとなります。価格などの交渉や契約は仲介不動産業者までご相談ください。
不動産業者への仲介手数料はかかりますか。
賃貸・売買契約に至る場合は、不動産業者へ仲介手数料が必要になります。

越前市 建設部 建築住宅課

〒915-8530 福井県越前市府中一丁目13-7(地図
電話 0778-22-3074 / FAX 0778-22-3067
受付時間:月曜から金曜まで 午前8時30分から午後5時15分まで※祝日を除く

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