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空き家などをお持ちの方

1 登録できる物件

越前市にある居住可能な一戸建、アパート・マンション(いずれも新築可)かつ、現に居住者がいないもの(近く居住者がいなくなる予定のものを含む)及び空き地の情報。テナント、駐車場のみの登録はできません。

 

2 個人所有者の方が直接登録する場合

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○仲介業者を紹介します。(仲介業者が決まっていない場合)

(1) 登録申請をします。

(様式第1号)越前市住まい情報バンク登録申込書』、『(様式第2号)空き家バンク登録カード』を建築住宅課に提出します。

                 ↓

(2) 仲介業者を決定します。

市から(公社)福井県宅地建物取引業協会に仲介業者の募集を依頼します。応募のあった仲介業者から1業者を選定し、媒介契約を締結します。 

※トラブルを未然に防ぎ円滑な取引を行うために、専門家である不動産業者の媒介契約をお願いしています。その際、宅地建物取引業法に基づく手数料が発生します。

(3) 越前市住まい情報バンクに登録します

所定の手続きを経た後、市から物件所有者に物件登録のお知らせします。

                 ↓

(4) 空き家等の購入・賃貸希望者と仲介業者との間で交渉します。

ホームページの情報を閲覧した空き家等の購入・賃貸希望者からホームページに記載されている仲介業者に連絡し、契約等の交渉を直接行っていただきます。

市は情報発信のみで契約等の交渉へ直接関わることはありません。

                 ↓

(5) 契約が成立し登録を抹消します。

契約が成立したら直ちに、『(様式第5号)越前市住まい情報バンク登録抹消届出書 』を、建築住宅課に提出してください。ホームページから物件登録を抹消します。

 

○物件登録をします。(仲介業者が決まっている場合)

(1) 登録申請をします。

(様式第1号)越前市住まい情報バンク登録申込書』、『(様式第2号)空き家バンク登録カード』を建築住宅課に提出します。

                 ↓

(2) 越前市住まい情報バンクに登録します

所定の手続きを経た後、市から物件所有者に物件登録のお知らせをし、市のホームページ等で情報を公開します。

                 ↓

(3) 空き家等の購入・賃貸希望者と仲介業者との間で交渉します。

ホームページの情報を閲覧した空き家等の購入・賃貸希望者からホームページに記載されている仲介業者に連絡し、契約等の交渉を直接行っていただきます。市は情報発信のみで契約等の交渉へ直接関わることはありません。

                 ↓

(4) 契約が成立し登録を抹消します。

契約が成立したら直ちに、『(様式第5号)越前市住まい情報バンク登録抹消届出書 』を、建築住宅課に提出してください。ホームページから物件登録を抹消します。

 

3 宅地建物取引業者の方が登録する場合

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【申請書で物件登録をする場合】

(1) 登録申請をします。

(様式第7号)越前市住まい情報バンク利用申込書』を、建築住宅課に提出します。
以下のアドレスまたは、QRコードから電子申請で申し込みもできます。
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsJuminWeb/TetsuzukiDetail

【QR】住まい情報バンク利用申込書

                 ↓   

(2) 越前市住まい情報バンクに登録します。

登録カードの情報を基に、物件の概要、及び写真データをホームページ(おうちナビ)に掲載し、公開します。

                 ↓

(3) 空き家等の購入・賃貸希望者と所有者・仲介業者との間で交渉します。

ホームページの情報を閲覧した空き家等の購入・賃貸希望者からホームページに記載されている仲介宅地建物取引業者に連絡し、契約等の交渉を直接行っていただきます。市は情報発信のみで契約等の交渉へ直接関わることはありません。

                 ↓

(4) 契約が成立し登録を抹消します。

契約が成立したら直ちに、『(様式第5号)越前市住まい情報バンク登録抹消届出書 』を、建築住宅課に提出してください。ホームページから物件登録を抹消します。

 

【登録システムを利用して登録画面から情報を入力する場合】

(1) 「登録システム」の利用の申し込みをします

(様式第7号)越前市住まい情報バンク利用申込書』を、建築住宅課に提出します。内容確認後、市からパスワードを発行します。

                 ↓

(2) 物件の登録を行います

パスワードを入力することにより、システムの入力ホームにログインし、物件情報を入力します。写真、図面データも取り込みます。

詳細情報は、自社ホームページ物件詳細情報にリンクし利用することもできます。

 

                 ↓

(3) 空き家等の購入・賃貸希望者と仲介業者との間で交渉します

ホームページの情報を閲覧した空き家等の購入・賃貸希望者からホームページに記載されている仲介宅地建物取引業者に連絡し、契約等の交渉を直接行っていただきます。市は情報発信のみで契約等の交渉へ直接関わることはありません。

                 ↓

(4) 契約が成立し登録を抹消します。

契約が成立したら、すみやかに抹消してください。システムの入力ホームから物件情報の抹消を行っていただきます。

 

4 注意事項

  • 越前市は、所有者等または仲介業者と利用希望者の当事者間で行う物件の賃貸借・売買に関する交渉、契約等に関しての仲介行為は行いません。各物件の賃貸借及び売買契約については、当事者間相互の自己責任において行うこと。

 

  • 越前市個人情報保護条例の規定の趣旨に基づき、登録の際に知り得た情報は、「購入希望者」等へ提供以外、または、本事業の目的以外に利用しないこと。

 

  • 仲介業者は、住まい情報バンクへ空き家等の物件を登録する際、住まい情報バンクに登録し、その情報を公開することについて、所有者等から同意を得ていること。

越前市 建設部 建築住宅課

〒915-8530 福井県越前市府中一丁目13-7(地図
電話 0778-22-3074 / FAX 0778-22-3067
受付時間:月曜から金曜まで 午前8時30分から午後5時15分まで※祝日を除く

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