これまで、農地法第3条により農地を取得する場合には、取得者が最低経営面積(50アール=5,000㎡)以上の農地の耕作を行う必要がありましたが、越前市農業委員会では、新規就農希望者などの移住・定住の促進や遊休農地の解消につなげるため、市の住まい情報バンク「越前市おうちナビ」に登録された空き家とセットの農地(遊休農地)を取得する場合に限り、最低経営面積の要件を緩和しました。
これにより、「越前市おうちナビ」に掲載された農地付きの空き家を取得する場合には、最低経営面積(50アール)以上の農地の耕作を行っていなくても、1㎡以上耕作することで、付属する農地についての農地法第3条の許可(権利移転)を越前市農業委員会から受けることができるようになりました。
適用条件や詳しい取得の手続など制度の詳細については、こちら(越前市農業委員会のページ)をご覧ください。